フランチャイズで開業!個人事業主で始めるメリットと注意点を徹底解説

最近は収入アップの目的で個人で副業を始める人や開業する人が増加しています。そのため個人事業主としてフランチャイズ開業を検討している方も多くいるようです。

当記事では、個人事業主としてフランチャイズに加盟する際の条件やメリット、注意点を詳しく解説していきます。フランチャイズへの加盟を検討している方はぜひ最後までお読みください。

フランチャイズに個人事業主として加盟するには

個人事業主としてフランチャイズに加盟するためには、税務署へ開業届を出すことが必要です。法人の場合は登録免許税などの費用がかかりますが、個人事業主の場合はその費用がかかりません。

ただしフランチャイズ本部に支払う加盟金・保証金・研修費などの初期費用が必要です。

個人事業主がフランチャイズに加盟するメリット

個人事業主としてフランチャイズに加盟するメリットはたくさんあります。ここでは代表的なポイントを3つに絞って紹介します。

知名度のある商品やサービスを活用できる

フランチャイズ加盟の一番の利点といえば、企業のブランド力を活用できることです。既にある知名度の高い商品やサービスを提供できるため、広告宣伝費を抑えられます。開業当初から集客がしやすく、売上が立てやすいという点もメリットです。

資金調達がスムーズ

フランチャイズ加盟者は、開業時にかかる資金の調達も比較的有利です。実績のあるフランチャイズの場合は金融機関の信頼を得やすいからです。本部によっては融資の際に必要な事業計画書の作成をサポートする場合もあります。

また、貸付制度や加盟金の分割払いに対応している本部もあるので、事前に確認しておきましょう。

本部からトラブルに対するサポートが受けられる

本部から経営ノウハウを提供してもらえるだけでなく、トラブルに対するサポートや相談にも応じてもらえます。どんな業種にも言えることですが、いざ開業してみると様々なトラブルが発生することが予想されます。本部は既存の店舗において、起こりやすいトラブルへのノウハウをもっているので安心でしょう。

個人事業主として加盟する場合の税務上のメリット

ここではフランチャイズに個人事業主として加盟する場合の納税に関するメリットを解説します。

簡易な税務申告が可能

個人事業主は自分で確定申告をする必要があります。とはいえ、法人に課せられる法人税申告のような専門的な知識が不要のため、比較的容易です。申告の方法としては、白色申告と青色申告の2種類があるので、以下簡単に解説します。

 

白色申告 青色申告
  • 収支内訳書に収入と経費の記録で申告可能
  • 会計ソフトで容易に作成可能
  • 最大65万円の控除
  • 開業時に申請が必要

白色申告は初心者でも容易で、青色申告は複式簿記の知識が必要ですが、会計ソフトを使用すれば無理なく作成できるでしょう。

利益が出るまでは税負担が軽い

個人事業主が支払う税金には下記の4種類がありますが、法人の5種類に比べると少ないです。

  • 所得税
  • 住民税
  • 消費税
  • 個人事業税

このうち法人の場合と比較されやすいのが所得税です。所得税は売上が多いほど税率が高くなるので、法人化した方が節税になる場合があります。ただ、法人化する場合は手続きが煩雑で費用もかかるので、ある程度売上が多くなってからがおすすめです。所得が700万円を超える場合と売上が1,000万円を超える頃に法人化することを検討しましょう。

個人事業主として加盟する際の注意点

次に、フランチャイズに個人事業主として加盟する際の注意点を2つ解説します。

経費として認められる範囲がせまい

個人事業主は、自分自身や家族の給料分を経費に計上できません。もちろんコピー代やインターネット回線費、交通費などを経費として計上できますが、法人と違って経費として認められる範囲が限られています。

失業保険が適用されない

個人事業主としてフランチャイズに加盟し開業した場合は失業保険を受給することはできません。開業してからも受け続けると不正受給とみなされます。ただし、再就職手当を受けられることもあるのでハローワークに相談してみましょう。

フランチャイズを個人事業主で始めるためのポイントをおさえよう

フランチャイズを個人事業主として始めるためには税務署に開業届を提出すること、初期費用や税務面を考慮した資金計画を立てることが大切です。また資金に余裕がない場合は融資を検討し、本部からのサポート体制も確認しておきましょう。

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