平成17年7月28日、厚労省より爪切り行為に関する事案が医療行為から除外され、一般の方も爪切りが出来るようになりました。タコや魚の目も角質も表皮になります。表皮のケアも爪切りと同様になります。これらの行為でも、病状が不安定である等の理由で専門的な管理が必要な場合には医療行為とされる(医師・看護職員が行う必要がある)場合があります。
このため、必要に応じて行為を受ける者が専門的な管理が必要な状態にあるかどうかを医師又は看護職員に確認することが考えられます。また、病状の急変が生じたなどの場合は医師・又は看護職員に連絡を行うなどの必要な処置を速やかに講じる必要があります。
ドクターネイル爪革命では、地域の皮膚科または病院を紹介し、連携を図り指導を受けます。ネイルサロンが急成長したのも対象から除外された結果です。
2017年11月に経済産業省から発表された「グレーゾーン解消制度」の活用結果により、高齢者介護施設におけるフットケアサービスの実施に係る医師法の取り扱いが明確になりました。「利用者の身体のうち医師が治療の必要がないと判断した部位に対して、(1)軽度のカーブ又は軽度の肥厚を有する爪について、爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること、(2)下腿と足部に医薬品ではない保湿クリームを塗布すること、(3)軽度の角質の肥厚を有する足部について、グラインダーで角質を除去すること、(4)足浴を実施することについては、医師法第17条の規定に違反しない」という回答結果がでています。
高齢者介護施設に入居する高齢者について、足部の異常により、歩行が困難になり要介護度が増す事例も発生しています。この度のグレーゾーン解消制度の活用により、高齢者の足部の異常の予防につながるフットケアサービスの導入が進むことが期待されます。