ドクターネイル爪革命 Quick 会員規約

第1条(本規約の目的)

本規約は、ドクターネイル爪革命 以下「本部」という。 が運営する Quickフットケア による会員の専門的フットケア事業、その他の情報サービス(以下「本サービス」という。)について、本部に会員となる申込みをした者 以下「申込者」という。 と本部との間の一切の関係に適用される、基本的な事項を定めるものです。

第2条(本サービスの内容等)

本部は、申込者にドクターネイル爪革命のフットケア事業のスタートアップ事業また、爪切り事業の一環として専門知識、爪切り及び足裏マッサージなどの技術を学びドクターネイル爪革命の独自の専門フットケアの会員組織と運営いたします。

申込者は、本部が会員組織において本部自身が提供する他のサービス等を案内すること及び他の申込者のために会員事業紹介を掲載することを、あらかじめ同意するものといたします。

申込者は、本サービスを停止しまたは退会した場合、当社に対し、SNS で会員事業紹介として配信されたデーターや申込者の紹介実績データーの消去を求めることはできません。

申込者は、その地域で研修を受けたドクターネイル爪革命専門フットケア加盟店(以下「正会員」という。)または指定された正会員を申込者の地域の核として相談や協力しあい利用者や施設開拓の事業に励むものとします。

申込者が会員期間中に対し担当正会員を通じて以下の内容のサービス等を提供する

  1. 学科座学研修動画配信 約10時間
  2. 正しいフットネイルニッパーの使い方
  3. 巻き爪矯正器具の施術 1種
  4. 足裏マッサージ
  5. 利用者募集の印刷広告物と価格表リーフレット 1,000枚
  6. 本部ホームぺージ内における施術者や施術所の掲載
  7. ドクターネイル爪革命Quick フットケア商標ロゴ使用権
  8. 登録商標使用権
  9. ドクターネイル爪革命各種 No1称号使用権
  10. 医師・介護施設従事者アンケート調査89%称号使用権
  11. 医師の講習会・マナー・接遇研修Zoom参加権
  12. 全国、高齢者施設場所等の情報提供
  13. 医療連携店の称号
  14. 医師の推薦状と使用
  15. 施術者対人対物補償賠償補償(対人最高1億円補償)契約期間中
  16. 正会員を通じ技術相談・研修
  17. 本部会議・本部研修
  18. 各種紹介料の支給

第3条(契約の成立)

  1. 申込者は、会員事業紹介その他の本サービスの利用を希望する場合、本規約に同意のうえ、正会員窓口申込またはウェブ申込み、申込書を当社に提出する方法その他当社が相当と認める方法により、申込みを行うものとします。
  2. 当社は、申込者が当社所定の条件を満たす場合、前項の申込みを承諾するものとする。このとき、当社が承諾の意思表示を発信した時点をもって、申込と当社の間で、本サービスにかかる会員契約が成立したものとみなします。
  3. 申込者は、第11項の申込みにあたり、第15条に定める事項(反社会的勢力ではないことの表明)を当社に表明して確約するほか、当社及び本サービスの信用・名声・評価の維持向上に努めるものといたします。
  4. 本サービスにかかる申込書に本規約と異なる定めがある場合、申込書の定めが優先するものといたします。

第4条(申込者のサービス関する責任等)

  1. 申込者は、本フットケアサービスを行うとき利用者に対し十分に注意しなくてはならない。本サービスに中にトラブルが発生した場合においては、申込者は誠心誠意対応しなくてはならない。申込者の相談は申込者を管理する正会員と行うものといたします。申込者のトラブルが当社本部のものと誤認されることがないよう必要な措置を申込者と正会員で講じるものといたします。
  2. 申込者のトラブルが本部に苦情、問合せ等を受けた場合または本部が損害賠償請求その他の何らかの請求を受けた場合は、申込者の責任と負担においてこれを処理し、解決する。万が一、これらの苦情、請求等により当社に損害を生じたときは、申込者は、当社に対してその損害を賠償しなければならない。
  3. 申込者は、本サービス以外に関わることを行う場合には、正会員を通じ本部の承諾を得ない限り一切行えないものとする。申込者が行うサービス等は個人情報、知的財産権、営業秘密、名誉、プライバシー、肖像権その他の権利を一切侵害していないことを、本部に対し保証するものとする。
  4. 申込者は、本部が提供する本サービス以外をQuickフットケアの施術中に行ってはいけません。

第5条(会員事業紹介等のための自信による原稿の提出、審査等)

  1. 申込者は、当社の指定する日時までに、当社が指定する形態で、会員事業紹介等の広告の原稿または画像、写真、テキスト等の広告素材(以下「原稿等」という。)を提出するものといたします。
  2. 本部は、申込者が提出した原稿等の審査を行い、当該原稿等が、本サービスの掲載基準に違反する表現、内容、画像等を含むと判断した場合または顧客保護もしくは当社イメージの維持等の観点から不適切と判断した場合、申込者に対し、当該原稿等の修正を求めることができる。この場合、申込者は、当社の指示に従い、当社の指定する期日までに、原稿等を修正し、再提出しなくてはいけません。
  3. 申込者が当社指定の期日までに原稿等を修正または再提出しない場合、当社は、事前の通知等を行うことなく本サービスの提供を停止することができる。この場合、申込者は、広告掲載の中止等に関し、異議を申し立てることはできません。
  4. 申込者は、当社に原稿の制作、変更等を依頼した場合には、その制作等にかかる費用を負担しなければなりません。

第6条(会員事業紹介等の原稿等にかかる著作権)

本部が制作した会員事業紹介等の原稿等にかかる著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)は、申込者が提供した素材にかかるものを除き。当社または当社から正当な許諾を取得した第三者に帰属するものであり、いかなる申込者に対しても、一切の権利の譲渡または付与を行いません。

ただし、本部は、申込者に対し、当該原稿等にかかる広告の掲載に必要な範囲で、当該原稿等を使用する非独占的な権利を付与するものとし、申込者または申込者が指定する第三者に対し、著作者人格権を行使しないものとします。なお、当該権利付与の対価は、本サービスの料金に含むものとします。

第7条(会員事業紹介等の掲載)

  1. 本部は、第5条の審査に合格しまたは前条により制作した会員事業紹介等にかかる原稿等を、本規約及び申込書に定める掲載条件に従い、本サービスにより掲載する。
  2. 申込者は、本部が前項の掲載を行うにあたり、データーフォーマットの変更、サイズ調整等、外観を著しく変更しない範囲において、原稿等を改変することを許諾するものします。

第8条(本サービスのライセンス費用)

  1. 本サービスのライセンス費用は、本部が定める月額 11,000円といたします。
  2. 本サービスの申込者は、本部が第3条定める申込内容に従い、申込手続を行うものといたします。
  3. 本サービスの申込みに際してのライセンス費用の振込手数料・引落費用等は、申込者の負担といたします。
  4. 本サービスの更新及び更新後のライセンス費用も、同様といたします。
  5. 申込者が、本サービスの提供期間中に、会員事業紹介等の掲載を停止しまたは本サービスを退会する場合においても、申込者が当社に支払った本サービスライセンス費用の返金は一切行わないものといたします。

第9条(委託)

当社は、本サービスの一部または全部を、申込者の承諾を得ることなく、自己の責任において、第三者に委託することができることといたします。

第10条(不可抗力、免責等)

  1. 当社は、事故、天災等の不可抗力その他当社の責に帰すべき事由によらない原因により、本サービスに基づく掲載業務の全部または一部を提供できなかった場合、その責任を一切負わず、当該掲載業務は免除されるものといたします。
  2. 当社は、本サービスの利用にあたり申込者が提供した会員事業紹介等の原稿その他一切の提出物につき、正確性、有用性、適法性及び第三者の権利不侵害についていかなる保証もせず、これらによって生じた損害に関し、当社の故意または重過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとする。
  3. 当社は、本サービス上であるか否かに関わらず、申込者が本サービスの利用に関連して他の申込者または第三者に対して損害を与えた場合、その一切の責任を負わないものとする。この場合、申込者は、自己の責任と負担において当該損害等を賠償し、当社に対し一切迷惑をかけないものといたします。

第11条(秘密保持)

  1. 申込者は、本サービスに関連して知り得た本部の情報(以下「秘密情報」という。)について秘密保持義務を負うものとし、当社の書面による事前承諾を得ない限り、第三者(当該情報を知る必要のある役員及び従業員並びに弁護士、公認会計士その他の法律上の守秘義務を負う者を除く。)に対して秘密情報を開示または漏洩してはならないものとする。
  2. 申込者は、善良なる管理者の注意をもって秘密情報を管理し、本サービスの履行以外の目的に使用してはならない。
  3. 申込者は、当社から秘密情報の返還または廃棄を求められた場合、当社の指示に従って当該秘密情報を返還または廃棄しなければなりません。

第12条(契約期間)

  1. 本サービスの期間は、本サービスによる掲載業務の提供開始日から24か月の期間といたします。
  2. 申込者は、本サービスの継続を希望する場合には、更新に必要な手続きをした上で、更新後の本サービスの費用を支払うものとする。
  3. 前項の更新後の本サービスの期間は、同様に24か月の期間といたします。
  4. 更新中止の手続きは、申込者が期間満了日の1か月前までに手続きを行うものといたします。更新終了の申込みがない場合には更新の意思表示があると判断し、再更新致します。

第13条(本サービス停止等)

  1. 申込者は、本サービスの期間中は、本サービスを解約又は退会することはできません。
  2. 前項の定めにかかわらず、申込者が本サービスによる配信停止を希望する場合、申込者は、配信停止費用として残存期間の費用を支払うことにより、配信の停止を求めることができます。この場合、残存の本サービス費用の支払い停止を求めることはできません。

第14条(解除)

申込者が次の各号の一に該当した場合、本部は、本サービスによる業務の提供を直ちに終了し、何らの通知・催告を要せず、本サービスを解除することができます。この場合、申込者は、当社に生じた損害を賠償する責を負うものといたします。なお、申込者は、当該解除によって生じた損害の賠償を当社に請求することは一切できません。

  1. 本サービスに基づく債務を履行せず、相当の期間を定めて催告したのにもかかわらず、なお当該期間内に履行しないとき
  2. 仮差押え、差押え、仮処分その他の強制執行もしくは競売の申立てまたは公租公課の滞納処分を受けたとき
  3. 支払い停止もしくは支払い不能になったとき
  4. 破産、民事再生、会社更生、特別清算手続き等の開始の申立てがあったとき
  5. 監督官庁より営業許可の取消または停止処分を受けたとき
  6. 以下のいずれかに該当する商品、サービス等の提供を行ったとき
    • 本部または第三者の著作権、商標権等の知的財産権、営業秘密あるいは名誉、肖像権、プライバシーその他の権利を侵害し、または侵害する恐れのあるもの
    • 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により、相手方または第三者の個人情報を収集するもの
    • 本部のサービス運営を妨害するもの、当社の信用を毀損しもしくは当社の財産を侵害するもの、あるいは当社または第三者に不当に不利益を与えるもの
    • 法令、条例、条約、業界規制に違反するもの
    • 反社会的、反道徳的な行為または公序良俗に反する行為を目的とするもの

第15条(反社会的勢力ではないことの表明)

申込者は、申込者が、暴力団、暴力団構成員、暴力団構成員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないこと及び次の各号のことを確約します。

  1. 反社会的勢力からの関与、経営支配等の影響を受けていないこと
  2. 目的及び方法のいかんを問わず、反社会的勢力を利用しないこと
  3. 反社会的勢力に対し、資金等の提供または便宜供与をしていないこと
  4. 経営に関与している者について、反社会的勢力との間で社会的に非難されるべき関係がないこと

第16条(表明違反の措置)

  1. 本部は、申込者が前条の表明事項のいずれかに反することが判明した場合には、申込者に対し何らの催告を要せずして、直ちに本契約を解除することができます。なお、本契約の解除については、本条の他に第14条(解除)及び第20条(契約終了後の措置)を適用します。
  2. 前項に基づく本契約の解除に起因し、または関連して申込者に損害等が生じた場合であっても、本部は、何ら責任を負わないとともに、本部に損害等が生じた場合、本部の申込者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。

第17条(契約上の地位の譲渡と禁止)

申込者は、本サービスの地位を、第三者に譲渡することは一切できません。

第18条(競業避止義務)

  1. 申込者は、本契約期間中及び本契約終了後3年間は、本部の書面による承諾を得ない限り、本件事業またはこれと類似ないし競合する事業を自ら営んではならないものとします。また競合事業を行う他社の役員、従業員などに就任してはならず、本件事業と同種または類似のフランチャイズチェーンへの参加も同様に禁止します。
  2. 申込者は、法人にあっては当該法人の代表取締役、その他の役員、従業員及びその二親等以内の親族に対しても本件事業またはこれと類似ないし競合する事業を行わせてはならないものとします。
  3. 申込者は本契約期間中に得た一切の情報(ノウハウ、顧客情報、マニュアル、その他情報)を、本件事業外で使用してはならないものとします。
  4. 申込者は本条1項、2項、3項の違約行為が発覚した場合は、本部に対し 150万円 を違約金として支払わなければなりません。

第19条(禁止事項)

  1. 申込者は、申込者自身が本部であるかのような、もしくは申込者と本部または他の本部の関係企業、関係事業主と営業主体が同じであるかのような誤認混同のおそれのある行為及び表現を行ってはならないものとします。
  2. 申込者は、「Quickフットケア」・「ドクターネイル爪革命」または「ドクターネイル」「足のトラブル119番」を商号として、あるいは文字を商号の全部または一部として登記してはならないものとします。
  3. 申込者は、本件事業に関連しない事業のために「ドクターネイル爪革命®」または「ドクターネイル」「足のトラブル119番®」の文字を商品名称、サービス名称の全部または一部として使用してはならないものとします。

第20条(契約終了後の措置)

理由のいかんに関わらず、本契約が終了した場合には、申込者は、直ちに本件事業の営業を終了しなければならないものとします。

この場合、申込者は、本部もしくは正会員が提供したマニュアル、記録媒体(フロッピーディスク、CD‐ROM等)、著作物、音声、映像等を含む全ての物の使用をただちに中止し、また本契約終了日から2週間以内にこれら一切のものを自己の費用で撤去、返却または廃棄し、外観的にも内部的にも本件事業の営業を終了したことを明示しなければならないものとします。

Quickフットケアの利用者及び施設はドクターネイル爪革命に帰属します。

第21条(裁判管轄)

本サービスに関する紛争については、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と定める。

第22条(本規約の追加追加・変更)

本部は、いつでも本規約を追加・変更することができます。ただし、既に成立した本サービスにかかる契約については、申込日における規約は契約期間中、更新時前まで適用されるものといたします。

付則
この規約は、2023年8月31日より施行いたします。

以上