
爪切り・角質ケア・魚の目・巻き爪・肥厚爪のケアは医療行為ではありませんか?
いいえ、これらのケアはすべてが医療行為に該当するわけではありません。
平成17年7月28日、厚生労働省の見解により「爪切り行為」は医療行為から除外され、一般の方でも安全に行える行為とされました。タコ・魚の目・角質は「表皮」にあたるため、表皮のケアも同様に医療行為から除外されています。
平成17年7月28日、厚生労働省の見解により「爪切り行為」は医療行為から除外され、一般の方でも安全に行える行為とされました。タコ・魚の目・角質は「表皮」にあたるため、表皮のケアも同様に医療行為から除外されています。
ただし、病状が不安定であったり、感染や炎症を伴う場合には医療行為に該当するため、医師または看護職員による対応が必要です。必要に応じて、事前に医師や看護職員に状態を確認することが推奨されます。
また、ケア中に化膿・出血などが見られた場合には、速やかに医療機関に連絡する必要があります。
ドクターネイル爪革命では、地域の皮膚科・病院と連携し、必要な場合は専門的な指導や紹介を行います。これは安全性を最優先に考えた体制であり、ネイルサロン業界が発展した背景にも「対象が医療行為から除外された」ことが関係しています。
2017年11月、経済産業省が公表した「グレーゾーン解消制度」の結果により、介護施設等でのフットケアサービスについて以下のように医師法の取扱いが明確化されました。
医師が治療の必要がないと判断した部位に対し、
- 軽度のカーブや肥厚を持つ爪の爪切り・やすりがけ
- 下腿・足部への非医薬品の保湿クリーム塗布
- 軽度の角質肥厚に対するグラインダーによる除去
- 足浴の実施
は医師法第17条に違反しない。
この明確化により、高齢者施設などでの予防的なフットケア導入が促進され、歩行障害や要介護リスクの軽減が期待されています。
ただし、化膿・出血・痛みを伴う状態や、感染が疑われる場合は医療行為となります。
また、「治る」「改善する」「特許器具で劇的に良くなる」などの表現は医療広告規制に抵触する可能性があるため、民間フットケアとしては使用しないように注意が必要です。
- 爪切り・角質・魚の目のケアは基本的に医療行為ではない
- 状態によっては医療行為になるため、医師への確認が必要
- ドクターネイル爪革命では医療連携体制を整備
- 経産省の制度で介護施設でのフットケアも合法化済
- 表現には医療広告ガイドラインに配慮が必要


